全資格ガイド

資格の取り方、選び方など、キャリアアップに役立つ資格、受験データ

資格屋
05月

平成25年度司法書士試験受験案内書

ecalbt009_005 ecalbt009_004

この試験は,司法書士法第6条の規定に基づいて行われるものです。詳細は,司法書士法,同法施行令及び同法施行規則を参照してください。
なお,この案内書の記載内容について不明な点がありましたら, §8の表に掲げてある法務局又は地方法務局の総務課にお問い合わせください。

§1 受験資格

 この試験は,年令,性別,学歴等に関係なく,誰でも受験することができます。

§2 受験申請手続及び受付期間等

1.受験申請書等用紙の請求先

(1)§8の表に掲げてある法務局又は地方法務局の総務課で交付を受けることができます。

(2)郵便により請求する場合には,封筒の表に「司法書士請求」と朱書きした上,返送用として郵便番号,住所及び氏名を記載し、郵便切手(120円)を貼った角形2号(A 4判)の郵便封筒を同封してください。

2.提出書類等

(1)司法書士試験受験申請書(1),同(2),写真票及び筆記試験受験票

(注)
1.氏名及び生年月日は,戸籍に記載されているとおり正確に記入してください(受験申請書(2)裏面の「記入に当だっての注意事項」参照)。
2.下の(4)の書面等を提出する場合は,筆記試験受験票(はがき)に郵便切手を貼る必要はありません。
3.平成24年度の司法書士試験の筆記試験合格者であって今回の筆記試験の免除を受けようとする受験者(以下「筆記試験免除申請者」といいます。)は,筆記試験受験票への記入は不要です。

(2)受験手数料6,600円(収入印紙で納付)

(注)
1.収入印紙は,受験申請書(2)の所定の欄に貼り付けてください。
2.受験手数料は,受験しなかった場合でも返還しません。

(3) 写真

脱帽して正面から上半身を写した背景のない写真(申請前3か月以内に撮影したもの。大きさ縦5 cm,横5 cm)を写真票の所定の欄に完全に貼り付けてください。なお,受験時に眼鏡を使用する受験者は, 必ず眼鏡を着用した写真を貼り付けてください。

(4) 筆記試験免除申請者についてその資格を証する書面等

筆記試験免除申請者は,平成24年度の筆記試験合格通知書原本とその写し1通を受験申請書に添付してください。また,郵便番号,住所及び氏名を記載し,郵便切手(書留料金を含む。)を貼った原本返送用の封筒を一緒に提出してください。

 3.受験申請受付期間

平成25年5月13日(月曜日)から5月24日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

なお,郵送による申請は,    5月24日までの消印のあるものに限り,受け付けます。

(注)筆記試験免除申請者も,同期間内に申請してください。

 4.受験申請書類の提出先等

(1)筆記試験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する法務局又は地方法務局の総務課(§8の表参照)に提出してください。申請に当たっては,申請者に都合の良い受験地を選んでください。

(2) 筆記試験免除申請者は,口述試験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する管区法務局(§8の表中,○印の付された法務局)の総務課に提出してください。申請に当たっては,申請者に都合の良い受験地を選んでください。

(3) 郵送により申請する場合には,封筒の表に「司法書士受験」と朱書きした上,筆記試験受験票(はがき)に郵便番号,住所及び氏名を記載して,郵便切手(50円)を貼り,必ず書留郵便で送付してください。

5.提出に当たっての注意事項

(1)受験申請書の受付後は,受験地の変更は認めません。

(2) 受け付けた受験申請書は,返還しません。

(3)筆記試験受験票が到着しない場合には,念のため受験申請書類を提出した法務局又は地方法務局の総務課に問い合わせてください。

(4) 受験申請書の受付後に住所等に変更があった場合には,直ちに受験申請書を提出した法務局又は地方法務局の総務課にその旨を申し出てください。

(5)身体の機能に著しい障害のある方については,障害の状況により必要な範囲で措置を講ずることがありますので,受験の申請に先立ち,筆記試験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する法務局又は地方法務局の総務課まで御相談ください。

§3 筆記試験の期日及び時間割等

1.期日  平成25年7月7日(日曜日)

2.試験の内容

(1)憲法,民法,商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む。)及び刑法に関する知識

(2)不動産登記及び商業(法人)・登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む。)

(3)供託並びに民事訴訟,民事執行及び民事保全に関する知識

(4)その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

 3.試験の時間割等

 

時 間

試験の内容

試験場集合時刻

午前9時

 

午前の部

午前9時30分から午前11時30分まで

上記2.(1)

午後の部

午後1時から午後4時まで

上記2.(2)から(4)まで

 4.試験の方法,配点及び合格判定の方法

(1)午前の部の試験(上記2.(1))及び午後の部の試験のうち上記2.(3)及び(4)については多肢択一式により,午後の部の試験のうち上記2.(2)については多肢択一式及び記述式により,それぞれ実施します。

(2)午前の部の試験及び午後の部の試験の多肢択一式問題は,それぞれ35問で105点満点,午後の部の試験の記述式問題は,  2問で70点満点です。

(3)午前の部の試験の多肢択一式問題,午後の部の試験の多肢択一式問題又は午後の部の試験の記述式問題の各成績のいずれかがそれぞれ一定の基準点に達しない場合には,それだけで不合格とします。

(注)答案用紙に受験地,受験番号及び氏名を記載しなかった場合は,採点されません(試験時間終了後,これらを記載することは,認められません。)。

 5.試験場

法務局又は地方法務局(§8の表参照)ごとにそれぞれの局が指定した場所(筆記試験受験票に記載されます。)で行います。指定された試験場以外の試験場では受験することができません。

 6.携行品

(1)筆記試験受験票

(2) 筆記具(黒インクの万年筆又はボールペン(インクが消せるものは不可。),鉛筆(HB),プラスチック消しゴム)

(注)
1.筆記具以外の器具,六法全書その他の図書の使用は認めません。ただし,問題検討のため,問題用紙に限りラインマーカー又は色鉛筆の使用を認めます。
2.多肢択一式用答案用紙への解答の記載は,鉛筆(HB)に限ります。それ以外の筆記具を使用した場合には,採点されません。
3.記述式用答案用紙への解答の記載は,万年筆又はボールペン(いずれも黒色のインクに限る。ただし,インクが消せるものは不可。)に限ります。それ以外の筆記具を使用した場合には,採点されません。
4.試験場内では,携帯電話等の通信機器を使用することはできません。
5.試験場内では,耳栓を使用することはできません。
6.試験時間中の飲料の持込みについては,キャップ付きのペットボトル飲料(約500ml以下のもの,カバーは禁止)に限って認められ(机上に置けるものは,1本のみ),その他のアルミ缶等は認められません。なお,水滴等によって問題や答案用紙の汚損等が生じたとしても,交換には応じられませんので,十分御注意ください。

 7.筆記試験の結果発表等

(1)法務局又は地方法務局での掲示

平成25年10月2日(水曜日)の午後4時に,受験地を管轄する法務局又は地方法務局において,その受験地で受験して合格した者の受験番号を掲示します。

(2) 法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)への掲載

平成25年10月2日(水曜日)の午後4時に,合格者の受験番号を掲載します。

(3) 受験者への通知

管区法務局(§8の表中,○印の付された法務局)から,直接,本人に対し筆記試験合格通知書を発送して行います。この合格通知書は,口述試験受験票となります。

なお,(1)又は(2)により筆記試験の合格を確認したにもかかわらず,合格通知書が10月9日(水曜日)までに到着しない場合には,管区法務局の総務課まで問い合わせてください。

(4) 筆記試験合格者については,更に口述試験を実施し,合否を決定します。口述試験の日時等については,§4を参照してください。

8.お 知 ら せ

(1)試験問題は,試験時間終了後,持ち帰ることができます。なお,試験問題の内容についての照会には,一切応じません。

(2)筆記試験について,多肢択一式問題の正解及び記述式問題の出題の趣旨を後日公表します。なお,公表した内容についての照会には,一切応じません。

(3)筆記試験について,希望者に対して成績通知を実施します。なお,試験の採点結果に関する照会には,一切応じません。

 §4 口述試験の日時等

1.日時

平成25年10月15日(火曜日)(なお,時間は,口述試験受験票に記載されます。)

2.試験範囲

§3.2. (2)及び(4)に掲げる事項について行います。

3.試験場

管区法務局(§8の表中,○印の付された法務局)ごとに,それぞれの局が指定した場所(口述試験受験票に記載されます。)で行います。指定された試験場以外の試験場では受験することができません。

4.携行品

口述試験受験票及び筆記具(黒インクの万年筆又はボールペン)なお,筆記試験免除申請者の口述試験受験票は,筆記試験の結果発表後,受験申請書類を提出した法務局から本人に対して発送しますが,口述試験受験票が10月9日(水曜日)までに到着しない場合には,当該法務局の総務課まで問い合わせてください。

§5 法令等の適用日

筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は,平成25年4月1日(月曜日)現在において施行されているものとします。

§6 最終合格者の発表

1.法務局又は地方法務局での掲示

平成25年11月5日(火曜日)の午後4時に,受験地を管轄する法務局又は地方法務局において,その受験地で受験して最終合格した者の受験番号及び氏名を掲示します。なお,筆記試験免除申請者の最終合格者の発表は,口述試験の受験地を管轄する法務局になります。

2.法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/) への掲載

平成25年11月5 日(火曜日)の午後4時に,合格者の受験番号を掲載します。

3.官報への公告

平成25年11月22日(金曜日)に,最終合格者の受験番号及び氏名を掲載します。

4.合格証書の交付

司法書士試験合格証書を交付します。

5.今回の筆記試験に合格した者は,その申請によって次回(平成26年度)の司法書士試験の筆記試験が免除されます。

6.試験の採点結果に関する照会には,一切応じません。

§7 その他

1.公共交通機関においては,運休区間や,臨時運行区間が生じる可能性があります。あらかじめ交通情報を確認し,試験当日は,十分に時間に余裕をもって試験会場に到着してください。

2.試験当日は,試験場において,試験に関する種々の注意,指示等がありますので,必ず,試験開始時刻の30分前までに,試験場の所定の席に着席してください。

3.試験開始時刻に遅れた場合には,遅刻時間の長短及び理由のいかんにかかわらず,受験することができません。

4.試験会場によっては,節電対策として,冷房の使用が制限される,照明の明るさが制限されるなどの措置が執られる可能性があります。

5.受験者が試験時間終了前に答案用紙を提出して受験を終了すること(途中退出)は,認められません。

6.試験場における注意事項を厳守し,その他の事項については,係官の指示に従ってください。

7.受験申請及び試験により取得した個人情報は,司法書士試験業務及び統計目的以外に利用することは,ありません。

管内 局名 管轄区域 所在地 電話番号
東京 ○東京法務局 東京都 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 102-8225 (03)5213-1323
東京 横浜地方法務局 神奈川県 横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎 231-8411 (045)641-7461
東京 さいたま地方法務局 埼玉県 さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎 338-8513 (048)851-1000
東京 千葉地方法務局 千葉県 千葉市中央区中央港1-11-3千葉地方合同庁舎 260-8518 (043)302-1311
東京 水戸地方法務局 茨城県 水戸市三の丸1-1-42(駿優教育会館) 310-0011 (029)227-9911
東京 宇都宮地方法務局 栃木県 宇都宮市小幡2-1-11 320-8515 (028)623-0911
東京 前橋地方法務局 群馬県 前橋市大手町2-10-5 371-8535 (027)221-4466
東京 静岡地方法務局 静岡県 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 420-8650 (054)254-3555
東京 甲府地方法務局 山梨県 甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎 400-8520 (055)252-7151
東京 長野地方法務局 長野県 長野市旭町1108 380-0846 (026)235-6611
東京 新潟地方法務局 新潟県 新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方法務総合庁舎 951-8504 (025)222-1561
大阪 ○大阪法務局 大阪府 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎 540-8544 (06)6942-1486
大阪 京都地方法務局 京都府 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 602-8577 (075)231-0148
大阪 神戸地方法務局 兵庫県 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎 650-0042 (078)392-0461
大阪 奈良地方法務局 奈良県 奈良市高畑町552 630-8301 (0742)23-5534
大阪 大津地方法務局 滋賀県 大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎 520-8516 (077)522-4671
大阪 和歌山地方法務局 和歌山県 和歌山市二番丁2 (和歌山地方合同庁舎) 640-8552 (073)422-5131
名古屋 ○名古屋法務局 愛知県 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館 460-8513 (052)952-8175
名古屋 津地方法務局 三重県 津市丸之内26-8 津合同庁舎 514-8503 (059)228-4191
名古屋 岐阜地方法務局 岐阜県 岐阜市金竜町5-13 500-8729 (058)245-3182
名古屋 福井地方法務局 福井県 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎 910-8504 (0776)22-5174
名古屋 金沢地方法務局 石川県 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎 921-8505 (076)292-7813
名古屋 富山地方法務局 富山県 富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎 930-0856 (076)441-0550
広島 ○広島法務局 広島県 広島市中区上八丁堀6-30 730-8536 (082)228-5697
広島 山口地方法務局 山口県 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館 753-8577 (083)922-2295
広島 岡山地方法務局 岡山県 岡山市北区南方1-3-58 700-8616 (086)224-5656
広島 鳥取地方法務局 鳥取県 鳥取市東町2-302 鳥取第2地方合同庁舎 680-0011 (0857)22-2191
広島 松江地方法務局 島根県 松江市母衣町50 松江法務合同庁舎 690-0886 (0852)32-4200
福岡 ○福岡法務局 福岡県 福岡市中央区舞鶴3-9-15 810-8513 (092)721-9398
福岡 佐賀地方法務局 佐賀県 佐賀市城内2-10-20佐賀合同庁舎 840-0041 (0952)26-2149
福岡 長崎地方法務局 長崎県 長崎市万才町8-16 850-8507 (095)826-8127
福岡 大分地方法務局 大分県 大分市荷揚町7-5大分法務総合庁舎 870-8513 (097)532-3161
福岡 熊本地方法務局 熊本県 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎 862-0971 (096)364-2146
福岡 鹿児島地方法務局 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町1-2 890-8518 (099)259-0667
福岡 宮崎地方法務局 宮崎県 宮崎市別府町1-1 宮崎法務総合庁舎 880-8513 (0985)22-5124
福岡 那覇地方法務局 沖縄県 那覇市樋川1-15-15 那覇第1地方合同庁舎 900-8544 (098)854-7951
仙台 ○仙台法務局 宮城県 仙台市青葉区春日町7-25仙台第3法務総合庁舎 980-8601 (022)225-5718
仙台 福島地方法務局 福島県 福島市霞町1-46 福島合同庁舎 960-8021 (024)534-1941
仙台 山形地方法務局 山形県 山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎 990-0041 (023)625-1343
仙台 盛岡地方法務局 岩手県 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎 020-0045 (019)624-1141
仙台 秋田地方法務局 秋田県 秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎 010-0951 (018)862-6531
仙台 青森地方法務局 青森県 青森市長島1-3-5 青森第2合同庁舎 030-8511 (017)776-6231
札幌 ○札幌法務局 札幌市北区北8条西2-1-1札幌第1合同庁舎 060-0808 (011)709-2311
札幌 函館地方法務局 函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 040-8533 (0138)23-7511
札幌 旭川地方法務局 旭川市宮前通東4155-31 旭川合同庁舎 078-8502 (0166)38-1111
札幌 釧路地方法務局 釧路市幸町10-3 085-8522 (0154)31-5010
高松 ○高松法務局 香川県 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 760-8508 (087)821-6191
高松 徳島地方法務局 徳島県 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎 770-8512 (088)622-4171
高松 高知地方法務局 高知県 高知市栄田町2-2-10高知よさこい咲都合同庁舎 780-8509 (088)822-3331
高松 松山地方法務局 愛媛県 松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎 790-8505 (089)932-0888

※最寄りの法務局等へお尋ね下さい。

ecalbt009_005 ecalbt009_004