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資格内容 | 児童福祉施設(保育所など)において、乳児から18歳までの児童の保育にあたる。食事、排泄、着替えなど、基本的な生活習慣をしつけていくことが、保育士の仕事となる。保育士になるための要素として、子供が好きであること、感受性や包容力が高いこと、激務に耐えうるだけの体力があり健康であること、また、風邪などの病気を移さない為に、日頃から自己管理ができていることなどがあげられる。 |
受験者数・合格率 | 受験者数 52,257 合格率 18.61% ※平成24年度の結果 |
試験日 | <筆記試験>8月上旬頃 平成25年は、8月10・11日 <実技試験>10月下旬頃 平成25年は、10月20日 |
受験資格 | (1) 次のいずれかに該当する方は、受験資格があります。 1) 学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者 2) 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 3) 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 4) 学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 5) 専修学校(専門学校)と各種学校について (ア) 学校教育法第124条及び第125条による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)または各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者 (イ) (ア)に規定する当該専修学校の専門課程または当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 (ウ) 平成3年3月31日以前に学校教育法第124条及び第125条による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者 6) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者 7) 学校教育法による高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者。 8) 児童福祉施設において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者。 (2) 次の1)または2)に該当する方は、経過措置により受験資格があります。 1) 平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者 2) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者 (3) 次の1)~3)に該当する方は、受験を希望する都道府県知事の認定を受け受験ができます。 1)学校教育法による高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる(ア)~(オ)の施設等において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。 (ア) 「子育て支援交付金の交付対象事業等について」(平成23年9月30日雇児発0930第1号)に規定するへき地保育所又はグループ型小規模保育事業 (イ) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等 a:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設 b:障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所( 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る) (ウ) 「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号)に規定する家庭的保育事業 (エ) 「放課後子どもプラン推進事業の実施について」(平成19年3月30日18文科生第587号雇児発第0330039号)に規定する放課後児童健全育成事業 (オ) 児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第35条第4項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの a:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設 b:aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設 2) 上記1)に掲げる施設等において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童等の保護または援護に従事したもの。 3) 上記(1)の1)~6)に準ずる者。 |
受験料 | 12,900円 (内訳:受験手数料12,700円+受験の手引き郵送料200円) |
試験科目 | <筆記試験> 1.保育原理 2.教育原理・社会的養護 3.児童家庭福祉 4.社会福祉 5.保育の心理学 6.子どもの保健 7.子どもの食と栄養 8.保育実習理論 <実技試験> 1.音楽表現に関する技術 2.造形表現に関する技術 3.言語表現に関する技術 |
申込期間 | 4月上旬~5月中旬頃 平成25年は、4月1日~5月15日 |
試験地 | 各都道府県が指定する場所 |
申込方法 | 簡易書留で郵送 |
合格発表 | <筆記試験>9月下旬頃 平成25年は、9月21日 <実技試験>11月下旬~12月上旬 平成25年は、11月30日 |