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資格内容 | 社会保険労務士法に基づき、毎年1回実施される社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験者で、全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に登録されている者をいう。 平成25年3月末日現在の名簿登録者数は、36,850人である。 社会保険労務士は、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること。 2.申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。 4.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調 整委員会におけるあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の調停の手続について、紛争の 当事者を代理すること。 5.地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 6.個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法に関する民間紛争解決手続であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 |
受験者数・合格率 | 受験者数 51,960(平成24年度) 合格率 7%(平成24年度) |
試験日 | 8月中旬~下旬 平成25年は、8月25日 |
受験資格 | 1.大学で一般教養科目の学習を終えた者、又は、短大、高等専門学校(5年制)、専門士の称号を付与できる専門学校(一部)の卒業者 2.税理士、公認会計士、弁理士試験に合格した者など 3.公務員として行政事務に通算3年以上従事した者 4.行政書士の資格をもっている者 5.社会保険労務士又は弁護士の業務補助事務に通算3年以上従事した者、労働社会保険諸法令に関する実施事務に3年以上従事したものなど ※上記以外の制限、要件もあるため、受験案内等を参照 |
受験料 | 9,000円 |
試験科目 | 1.労働基準法及び労働安全法 2.労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 3.雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 4.労務管理その他の労働に関るす一般常識 5.社会保険に関する一般常識 6.健康保険法 7.厚生年金保険法 8.国民年金法 |
申込期間 | 4月中旬~5月下旬 |
試験地 | 北海道、岩手、山形、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本、沖縄 |
申込方法 | 郵送または、指定窓口に提出 |
合格発表 | 11月上旬 平成25年は、11月8日 |